町田の税理士 高橋浩之 です。
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青色申告は不祥事があると取り消される
青色申告という制度があります。個人事業主の青色申告が有名ですよね。でも、じつは、法人にも青色申告はあります。どちらも税金の世界で優遇をうけられる制度。いくつか要件があって、きちんと帳簿をつけているというのもそのひとつです。
優遇制度なので、なにか不祥事(?)を起こしたら青色申告が取り消しされてしまいます。その結果、税金が増えてしまうことも・・・
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2回連続の期限後申告で取り消される。ただし・・・
その不祥事に、申告を怠ることがあります。決められた期限を過ぎてから申告をする。期限後申告といわれるものです。期限後申告をすると、青色申告が取り消されます。そうはいっても、1回だけならたまたまのこと(?)もある。2回連続期限後申告をすると取り消しますよ、ということになっています。
ただし、2回連続期限後申告で青色申告が取り消されるのは、法人のみ。個人事業主には無縁のお話です。個人事業主には、2回連続して期限が遅れたらダメ、という決まりはないんですね。
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個人事業主、取り消しはなくても損なことはある
ということは、個人事業主は毎年毎年必ず期限を遅れて申告しても、それが理由で青色申告を取り消されるということはありません。でも、だからといって「よしっ、じゃあこれからは安心して期限後申告だ! 3月は税務署は混むからな」←こういう考えは危険ですよ。
個人事業主には65万円を差し引ける青色申告特別控除という制度があります。これは期限内の申告が要件なんですね。つまり、期限後申告のときはそれがうけられなくなる。また、無申告加算税というペナルティもあります。
青色申告取り消しの心配はないけれど、損なこともいっぱいある。期限後申告はよくない。当たり前のことですが、個人事業主も期限後申告などなさらぬよう。
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