町田の税理士 高橋浩之 です。
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古くてあたらしい問題〝給与か外注費か〟
税金の世界の古くて新しい問題に、ある支払いが〝給与か外注費か〟というものがあります。両者の違いはもちろん名前だけではない。税金の世界での取り扱いにはとても大きな違いがあるのです。それを誤ると、とんでもない税金の負担に目を丸くすることになるかも知れません。
両者を区分する基準のひとつに、代替性のありなしがあります。さて、具体的に代替性って?
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他のだれかに仕事をふってもいい←代替性
↑ これが、代替性がある、ということ。仕事を依頼された方は、その仕事をさらに他の誰かにふっています。
仕事を依頼した方は、その仕事をやってくれればいい。依頼された方がどんな方法を用いようとも。もちろん、他の誰かに仕事を回してもまったくかまわない。そんなことは、依頼する方の知ったこっちゃない。その仕事を終わらせてくれればいいのだから。
依頼された方は、依頼主に応えることをただひとつのミッションとして、自らリスクを背負う。自分でやらずに誰かに任せることもリスク。
↑ お互いにこのような認識があれば、それは代替性があるということ。代替性があるということは、外注費となるひとつの要素なのです。
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