町田の税理士 高橋浩之 です。
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マイナンバーの記載率は、ホニャララ%
世の中には、〝高いのか低いのか〟 それがよくわからない数値があります。たとえば──、
マイナンバー元年である2016年(平成28年)分の所得税の確定申告。その確定申告書にマイナンバーが記載されてあった割合は、83%とのこと。うむ、83%。・・・この数値は、果たして高いのか低いのか。
*もちろん、マイナンバーの記載は義務です。
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わが事務所の記載率は、ほぼ100%
ちなみに、80%台の確率といえば──、
あしたの天気予報が当たる確率は82%で、飛行機の中で「お客さまの中にお医者さまはいらっしゃりませんか?」のアナウンスで本当にお医者さまがいる確率が89%、らしい。
*お医者さまが飛行機の中にいるほうが高いとは・・・意外だ
83%の割合の高さ低さがイメージできま・・・せんね。
わたしの事務所の実績でいえば、ほぼ100%記載しました。つまり、皆さんわたしの事務所に、自身のマイナンバーを教えてくれたわけ。ほんのわずかな例外を除いて。
それにしても、この83%という割合、国税庁ではどうとらえているでしょうかね?
高い気がしますが、本来が義務であることを考えると、いまひとつといったところかな?
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