社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

スーツは経費になりますか、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


税金の世界には、モヤモヤした問題というものがあります。たとえば、スーツ問題。すなわち、個人事業主のスーツ代は経費になるのか──。

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スーツは仕事でしか着ないのに

もし個人事業主のかたからそのような質問があったとしたら・・・、私ならむずかしいですねと答えます。でも、どうしてダメなの? こう畳みかけられたら、とたんに歯切れがわるくなります。スーツは仕事以外にも着ることができますから、こう言っても、その口調は頼りない。なぜなら、スーツを仕事以外に着ることがないことくらい、わたしが一番よくわかっているから。

それなのに経費にしてはダメ。仕事にだけ使うものへの支出なのに、経費にならない。これはたしかに腑に落ちません。

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衣服は誰もが必要とするからダメ(?)

スーツが経費にならないとされる理由のひとつに、衣食住は誰もが必要だから、ということがあります。たしかに衣食住、これらは生活の基盤で誰もが必要としている。それを経費で落とすとなるとそれなりの理由が必要です。それはわかる。でも、〝仕事でしか使わないから〟←これがそれなりの理由にならずして、ほかにどんな理由がいる⁈

食費だって、誰もが必要とするけど、仕事関係者との食事代は経費になるんだし。

いろいろ考えると、経費にするほうに軍配を上げてもいいような気がしてきます。でも、ハッキリと経費だと言い切れる勇気はない。モヤモヤしますね。そんなわたしも個人事業主。仕事でしか着ないスーツだけど経費にはしていませんよ。

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*この問題を解決する方法のひとつに、スーツに屋号を縫い込むという手が考えられる。これで経費への道は一歩近づくはずだ。でも、そこまでするなら、いっそのこと広告にしたらどうだろう。きみにその勇気があるか?



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