社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

これが、シン所得拡大促進税制だ!の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


3%賃上げ。これがキーワードになっているようです。もともとはこの人のこんな要請から。

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 *3%で、お願い

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賃上げ率3%で所得拡大促進税制の適用あり

これに呼応するように2018年度の税制改正で、3%の賃上げを実現した会社には、法人税を軽減する制度ができました。いや、できたというのはじつは間違い。賃上げに対する税金面でのインセンティブは以前からもあったんですね。その名は所得拡大促進税制。その所得拡大促進税制での賃上げ率の要件が、税制改正で3%になったというわけ。

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これが、シン所得拡大促進税制の要件だ!

1)賃上げ率3%以上
〝以上〟なので、3%ぴったりからOKですね。比べるのは前年の平均賃金と今年の平均賃金です。これが3%以上の伸び率であること。

2)設備投資に積極的なこと
あたらしくこんな要件も加わりました。以前にはなかったものです。設備投資に積極的かどうかをどう示すか? もちろん〝気概で示せばいい〟わけではありません。数値的な要件───国内設備投資額が減価償却費の90%以上であること───となっていますので、ご注意を!

このようなふたつの要件をクリアして、はじめて所得拡大促進税制での減税が受けられるというわけです。でも、こんな声もあるようで。

賃上げの話をしたのは経団連でだろ。うちは経団連入ってないし(というか入れないし)、それに、設備投資ウンヌンも中小企業にとってはキツイなあ。ねえねえ、どうにかならない?
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なるんです。それは、つづきで。



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