町田の税理士 高橋浩之 です。
2018年度の税制改正でできた新しい事業承継税制。この制度では、実質的に非課税のイメージで、初代経営者がもっていた株を二代目、三代目へと引き継ぐことが可能となりました。
*株の引き継ぎが実質的に非課税のイメージで。
ただし、この新制度には時間的な制約があります。使えるのは2027年12月末までのおよそ10年間に限られるんですね。
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まず、しなければならないのは「特例承継計画」の提出
この新制度にはさまざまな要件があります。その中でのいろはの〝い〟。それをしておかなければ、そもそもこの制度のレールに乗ることのできない必須の条件があります。最初に必ずしなければならないこと。それは「特例承継計画」の提出。
新しい事業承継税制のレールに乗るためには、「特例承継計画」の提出が必須です。「特例承継計画」なんてきくと、なんとなく、たいへんなもののようにおもえますよね。でも、3/31に公開された書類の様式は、非常にあっさりしたもの。実質2ページです。中身も、悪戦苦闘して多くの時間を費やして書くようなものにはなっていません。
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ほんのすこしでも事業承継の可能性があれば提出を
ということで、この10年の間に、事業承継をする可能性がすこしでも、ほんのすこしでもあるのなら───「特例承継計画」の提出をしておくべき。提出をしたけど実際には事業承継はなかった。こんな場合でも、もちろんペナルティはありませんので。
「特例承継計画」の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関なる機関の指導・助言が条件となっています。書式には、その機関の所見欄があるんですね。税理士は、その多くが認定経営革新支援機関に登録をしています。「特例承継計画」提出の際は、ぜひ税理士へご相談を!
*認定経営革新等支援機関による指導・助言のようす
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少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。