町田の税理士 高橋浩之 です。
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会社への貸付金は、返してもらえる〝べき〟金額で評価する
会社が社長個人から借りている借入金。社長からすれば会社への貸付金。この貸付金は、当の社長がなくなると遺産として相続税の対象となります。
この貸付金、いくらを遺産とするかは、返してもらえる〝べき〟金額で評価することになっているんですね。〝べき〟なので、相手(今回は自分が社長を務める会社)の懐具合は関係ない。たとえ相手が債務超過であっても、返してもらえるべき金額、つまり額面で評価するのが原則なんです。
100円貸しているなら、相手がどんな状況にあろうとも相続税の対象となるのは100円というわけですね。すると、こんな反論が。


うむ。そりゃそうだ。返済に100年もかかるものを遺産として申告するなんて変だな。ついついこう考えてしまいがちですが───。
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返済に100年かかろうとも、1000年かかろうとも評価は額面
会社には〝死〟はありません。すっと、ず~と続いていくのが原則。一方人間には死がある。でも人間には、死んだ人の遺産を引き継ぐ相続という制度がある。ということは、お金を返すほう(=会社)も返してもらうほう(=社長の相続人たち)も、どちらも100年後、いやいやなんと1000年後だって存在している(はず)!
つまり、どんなに時間がかかろうとも、社長の会社への貸付金は代々引き継いでいけばいいというわけ。引き継いでいって、少しづつでも返してもらうことが可能。ですから、今の調子じゃ返してもらうのに100年かかるよ。こんな理由で社長の遺産から外すことはできないのです。

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