町田の税理士 高橋浩之 です。
マネ会ブログに3回目の寄稿をしました。今回のテーマは「副業」。働き方改革でも取り上げられ、旬な話題ということでこのテーマに。
■■■
ちょっと反省点が・・・
記事では、会社員が副業としての請け負う収入はすべて雑所得としました。でも、必ずしもそうとはいえない。事業所得にもなりえます。そこを取り上げればよかったなと反省して・・・いや、でも、会社員の副業が事業所得になるなんて、ちょっと現実的じゃないなあ。

雑所得と事業所得に明確な区分はありません。税法ではお決まりのフレーズ「種々の条件を総合的に勘案して」判断することになります。でも、そこを無視して、単純に有利なほう(つまり税金で優遇されるほう)はどちらかいえば、それは事業所得です。
■今回の寄稿記事■ ぜひご一読を。
hikakujoho.com
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。