町田の税理士 高橋浩之 です。
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あたらしい税金、その名も国際観光旅客税(俗称、出国税)
夏休みは終わりましたか? 分散化なんていわれることもあるけれど、やはり夏休みは、お盆の前後にとる人が多いもの。これから海外脱出なんて人は少数派でしょうかね? 海外といえば、今年(2018年)の税制改正で、海外旅行に絡んだあたらしい税金ができました。いわゆる出国税、ただしくは国際観光旅客税。国税としては、1992年の地価税以来の〝あたらしい〟税金です。
じつは、いわゆる出国税なるものは以前からありました。多額を株式を持つ人は、海外へ移住(旅行ではなく移住です)するとき、出国時にその株の含み益を清算してから出て行ってね、というもの。ただし、清算といっても、株を実際に売却する必要はありません。バーチャルな値上がり益に対する課税です。正式には、国外転出時課税。元祖(?)出国税ですね。これで、出国税がふたつになった? *この記事では、今回できた国際観光旅客税のほうを出国税と呼びます。 |
出国税は、1,000円です。出国するたびにかかります。

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出国税は、来年1月ホニャララ日から
この出国税。いつからかかるかといえば、なんと、来年(2019年)1月7日からです。ふつうなら、キリのいい1月1日からにするはず。でも、1月7日から。なんとなく、この1月7日という日付には意図を感じますよね。
お正月休みが終わり、海外脱出組も帰国。1月第1週後半なんて、1年のうちでも、もっとも海外旅行に出かける人の少ない時期です。1月7日は、出国する人にあたらしくかける税金の始まりの日としてふさわしい。つまり、もっとも目立たない時期、もっとも反感(?)の買いにくいであろう時期を選んだ。こういう理解でOKですかね?

でも、出向税は「はい、これ出国税」といってあらためて支払うものではありません(旅行代金にあらかじめ含まれている)。したがって、負担していることにはほぼ気がつかないでしょうね。
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