町田の税理士 高橋浩之 です。
法律は、どうしてそういう決まりができたかがわかれば理解しやすい。税法もまた然り。
相続税には、養子の数に制限があります。なぜ、こんなことになったのか?
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相続税を少なくしたければ、養子で子どもを増やせばいい!
相続税は、相続人の数が多いほど少なくなる仕組みになっています。ということは───相続税を少なくしたければ、相続人を増やせばいい。奥さんは増やせない(当たり前ですね)。ということは、子どもを増やすしかないな。でも、俺ら夫婦に、もう子どもはムリだから、養子縁組をして子どもの数を増やそう。←こんなことを考えた人がいたんですね。で、考えるだけでなく、実行に移した。その結果・・・
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極端なことをするから封じ込められる
その結果、こんな人が───。
養子が8人! しかも、そのすべてと亡くなる前5か月の間に養子縁組した。ずいぶんと力業(ちからわざ)を発揮しましねぇ。でも、もっと強者がいます。亡くなる前1週間の間に立て続けに養子縁組した養子の数がなんと、10人。さらには、亡くなる前日(!)に5人と養子縁組した猛者までも(←すべて税制調査会に提出されて資料からの引用なので間違いありません)。

これらの事例は、おそらく、亡くなった本人の意思とは関係なく(それはそれで問題ですが)、周りの人たちが仕組んだことでしょう。でも、さすがにやりすぎです。相続税の課税逃れも甚だしい。ということで、養子の数に制限ができて、養子を増やすことによる相続税の節税対策は封じ込められましたとさ。
*今は、相続税の計算上認められる養子の数は、最高でも2人までです。
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