町田の税理士 高橋浩之 です。
個人事業主のスーツは経費になりますか問題の続報です。ある弁護士・税理士さんの書いた本を読んでいると、まさにそのことが論じられていました。
それによると───、税法には税務調査の現場のみで通用する理論があるといいます。んっ? 税務調査のみの理論? 聞いたことないけど、スーツ問題といったいどんな関係があるの?
■■■
これが税務調査理論だ!
税務調査で、スーツを経費にしていることが問題になった。税務署の人はダメだと言う。こんな展開が想像されます。
経費にした人:スーツは仕事でしか着ないし、日曜日にスーツでイオン行かないよ。休みにスーツ着てディズニーランド行かないさ。そうだ、証拠写真があるよ。こんなところで役に立つとは思わなかったなぁ。(ディズニーランドでの写真を見せる)スマホ様様だね。ほら見て。スーツ着てないでしょ? ちなみに一緒に写っているのは娘だよ。どう? 今、小6。まだ一緒にお風呂に入っているよ。・・・・・・スーツは経費でOKだよね?
税務署の人:(思わぬ反論にたじろぎつつも、態勢を立て直し)いやいや、そりゃスーツでディズニーランドは行かないですよ。でも、たとえば仕事が終わってプライベートで飲みに行くことありますよねえ? 取引先とじゃなくて。そのとき家に帰って着替えます? スーツのまま行くんじゃないですか?
経費にした人:いや。俺、そんなときでも仕事のこと考えながら飲んでるもん。
とこんな喧々諤々があって、う~む、どっちともいえないなぁ。堂々巡りになるし、手打ちにしますかな。じゃあ、とりあえず半分で。かくして、スーツ代の1/2が経費になるのであった。←こんな展開。これが税務調査の現場でのみしか通用しない理論(?)です。国税庁のHPには載っていません。その本では税務調査理論と名づけられていました。
その本の筆者も述べているとおり、税務調査理論は単なる駆け引きであって、そこに原理原則は存在しません。いくら、税務調査理論では戦える余地があっても、やっぱりスーツは経費にするのはねぇ・・・


- 作者: 関根稔
- 出版社/メーカー: 財経詳報社
- 発売日: 2014/10/20
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。