町田の税理士 高橋浩之 です。
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あたらしい事業承継税制、基本の〝き〟その2
<前回のあらすじ>
あたらしい事業承継税制により、初代(親)は二代目(子)に株式を贈与した。本来納付しなければならない贈与税は、猶予。時が経ち、初代が亡くなると、猶予されていた贈与税が、晴れて免除に変わった。めでたし、めでたし。が、しかし───



これまでどうなっているかをまとめると─── 二代目が初代から株を贈与されたときの贈与税は、免除されました。今度は同じ株を相続により引き継いだことになった。でも、相続税は猶予。したがって、このときまで税金の納付なし。 |
さて、時が経ち───二代目も退任して、三代目に株を贈与しました。


こうして、長い年月を経て、初代の株が、税金の負担なしで三代目のものになりました。これが、事業承継税制のあらまし、基本の〝き〟なのです。

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