町田の税理士 高橋浩之 です。
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家族信託、基本の〝き〟その3
<その1~その2までのあらすじ>
親と子は、親のアパートを信託財産として信託契約を結んだ。アパートは信託登記により子の名義に。しかし、税金の世界でのアパートの持ち主は、あがりを得る人である親である。しがって、子に贈与税はかからないのであった。

さて、子は、晴れてアパートの管理運用が可能になりました。なにせ、自分名義です(*)。いろいろできます。信託目的の範囲内であれば、大規模修繕や建て替えはもちろん、売却することだってできる!

もしも、この後に、親が認知症になり、判断能力をなくしたらどうなるでしょう?

家族信託と並ぶ認知症対策、成年後見制度ではどうでしょうか。成年後見制度はどちらかというと、「守りの制度」なんですね。成年後見人は、建て替えや売却など財産の積極的な運用はできません。 |
なぜ、できるのか? もちろん「信じて託されて、名義が子になっている」からですよね。この点が、家族信託が大きく注目されている理由なのです。

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