町田の税理士 高橋浩之 です。
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消費税、原則的な仕組みの中では損得なし
会社は、消費税によって損もしなければ得もしないことになっています。ですから、税率がアップするからといって、あわてて駆け込み購入をする必要はありません。ただし、前提条件があります。それは───消費税の原則的な仕組みの中にいる限り───
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消費税の原則的な仕組みは、お客さんから預かった消費税から、業者に支払った消費税を差し引いた残りを税務署へ納付するというもの。その仕組みの中にいれば税率アップで損も得もしない。んっ? じゃあ、この原則的なしくみの中に「いない」場合とはいったい?
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原則的な仕組みの中にいないときは、アップ前の購入がお得
消費税には、簡易課税なる制度があります。簡易課税を選んだときが、消費税の原則的な仕組みの中に「いない」場合。簡易課税では、業者へ支払った消費税は無視します。業種ごとに決まった割合があって、売上×その割合で計算した金額を業者に支払った消費税だとみなしてしまう。小規模な会社は、いちいち業者に支払った消費税を集計するのはたいへんでしょ。そんな配慮から生まれた制度なんですね。
原則的なしくみでは、業者に支払った消費税が何%であろうとも、その分を税務署へ納める税金から差し引けるので損も得もしないわけです。でも、簡易課税の会社は、それができない! ということは───

やっぱり、支払う消費税は8%のほうがいい!
簡易課税の会社は、業者に支払った消費税は無視されるので、消費税は少ないほうがいい。つまり、どうせ買うなら、税率アップ前の購入がお得、というわけです。もちろん、必要なものに限るのはいうまでもありませんが。
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