町田の税理士 高橋浩之 です。
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社長の社宅問題、“タダより高いものはない”なんてことはない(?)
社長が会社が用意した社宅に住んでいる。意外にも、会社は社長から賃料をもらなわくてもかまいません。ただし、タダ貸しは、単純に社長の得。得した金額=賃料相当額が現物給与になって、社長に所得税がかかることになっています。
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でも、あくまで社長の立場からすると───

ということは───タダで借りて、所得税を税務署へ支払ったほうが個人としての持ち出しは少ないことになる。現物給与なので、給与所得控除なる控除も受けられます。つまり、社長の社宅問題では “タダより高いものはない” なんてことは、ないんですね。
*社長個人としてはそうであっても、会社としては、しっかりと本人に賃料を負担してもらうべきなのはいうまでもありません。
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