町田の税理士 高橋浩之 です。
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飲食料品には軽減税率。でも意外なものが・・・
来年(2019年)10月から消費税率がアップします。同時に導入されるのが軽減税率。飲食料品には、軽減税率8%が適用されるのはご存知のとおりです。
んっ、飲食料品? 外食はどうなるの? フードコートはどうなの? 宅配は? テイクアウトは? ケータリングは? 給食は? 飲食料品になるかならないかで税率が変わるので、最近あちこちで話題になり始めました。そんな中、意外なものが意外な取り扱いをうけるのです。それは───
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みりん
みりんです。
みりんといえば、さかなの照り焼きのつやを出したり、煮物でも活躍。熱が加わると香りもいい。料理の途中でみりんがないことに気づけば、顔色を変えて買いに行く。そんな和食に欠かせない調味料です。もちろん、飲食料品。ということは、消費税率は8%のはず・・・です。

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みりんはお酒なので、軽減税率の対象外
飲食料品は8%です。といっても、お酒は除かれることになっています。つまり、お酒は軽減税率の対象外。で、じつはみりんはお酒なんですね。ということは、なんと!みりんは軽減税率にならない!
なんとなく腑に落ちませんよね。お酒が軽減税率じゃないのはわかる。いわゆる嗜好品ですから。

でも、みりんは、一般的な感覚では調味料です。嗜好品としてのお酒ではありませんよね(もともとは飲料だったそうですが)。それが軽減税率の対象外とは・・・。ちなみにみりん風調味料はお酒ではないので軽減税率です。なんだか混乱します。
いっそのことやめたら? 軽減税率。

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