町田の税理士 高橋浩之 です。
国税と地方税という区分けがあります。その名のとおり国に納付するのが国税。都道府県に納付するのが地方税というわけ。
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あたらしくできる税金。その名は”特別法人事業税”
今年(2019年)10月から新しい税金ができます。その名は ”特別法人事業税”
事業税という名からすると、地方税かと思いきや(今ある法人事業税は地方税ですから)、なんと特別法人事業税は国税。そうなんだ。国税なんだ。ということは税務署に納付だな。と、こう思いきや、なんと納付する先は都道府県です。
つまり、特別法人事業税なる地方税っぽい名前の国税を、都道府県に納付するというわけです。同時に、今ある地方法人特別税なる地方税が廃止される一方、前からある地方法人税なる地方税っぽい名前の国税はそのまま残ります。

あたらしく税金ができたり、なくなったり。それが国税だったり地方税だったり。国税なのに納付先が都道府県だったり。なんだかとてもややこしい。名前も紛らわしい。
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あたらしく税金ができるけど、会社の税負担に変わりなし
まあ、税金の種類はどうでもいい(?)けど、あたらしい税金ができるということは、税負担が増えるのかな。とこう思いきや、なくなる税金と行って来いで、税負担に変わりは無しです。
それにしても、なぜこんなややこしいことを? それは、都道府県相互間の税収偏差を是正するため。あたらしくできる特別法人事業税は、人口比によって、各都道府県に配分されるのです。
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