町田の税理士 高橋浩之 です。
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一の取引に複数の税率が混在するときは、区分の要あり
今年10月から消費税率が10%になります。同時に導入されるのが軽減税率。お酒を除く飲食料品には軽減税率8%が適用されるのはご存知のとおりです。ということは、10月以降、ひとつの取引の中に10%のものと8%のものが混在するケースがでてきます。

混在するときは、取引金額を税率ごとに区分しなければなりません。
そう、区分の要あり、なんです。なぜなら───区分しないと、税務署へ納める税額が計算できないから───そこで、登場するのが区分記載請求書等(”等”には領収書・納品書が含まれます)。10月以降は、原則として区分記載請求書等なるものを会社で保存することが、仕入税額控除の要件になります。
◆仕入税額控除とは?◆ 仕入代金や諸経費などに含まれている消費税を、税務署へ納付する消費税から控除すること。仕入税額控除が多ければ、税務署へ納付額はすくなくなる。 |
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これが区分記載請求書等だ!
下が区分記載請求書等のひな型です。8%の品目を明らかにし、税率ごとの税込み金額を明記しています(赤枠内)。このふたつが区分記載請求書等の法定記載事項です。

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あなたの会社がお金を受け取る立場のときは?
以上は、あなたの会社がお金を支払う立場のとき。つまり、区分記載請求書等をもらうときです。
逆にお金を受け取る立場のときは、区分記載請求書等を発行しなければなりません。そうしなければ、お金を支払った相手が仕入税額控除できなくなってしまう。ということで、すこしでも飲食料品を販売する会社は、区分記載請求書等を発行できるよう準備しておく必要があります。
まったく飲食料品を販売しない会社はどうしましょう? 今までと変わりはありません。8%の品目がないので、明らかにするもなにもないわけです。ゼロ表記する必要はないので、今までどおりの請求書等を発行すればよいことになります。
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