町田の税理士 高橋浩之 です。
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外国人は非居住者?
税金の世界に居住者・非居住者なる概念があります。日本に住んでいる人が居住者で、住んでいない人が非居住者。住んでいるかどうかは住所の有無で判断します。すなわち、日本に住所のある人=日本に住んでいる=居住者で、そうでない人が非居住者というわけです。
なるほど! 非居住者は日本に住所のない人のことなのね。つまり、外国人=非居住者でOK?
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国籍や見た目(?)は関係ない
居住者か非居住者かは住所の有無で判断する。こういうことでした。これが何を意味するかといえば、国籍や見た目(?)は関係ないということ。両親は生粋の日本人で日本生まれ。だれが見ても日本人で、当たり前だけど日本語の読み書きもできる。小中高と日本の学校を出たよ。恩師は国語の山田先生だ。日本に住所がなければ、そんな人でも非居住者になります。
逆に、見た目は完璧に外国人。それにたがわず日本語はからきしダメな人でも、日本に住所があれば居住者です。
すなわち───外国人=非居住者というのは、ちょっとニュアンスがちがう。

居住者と非居住者のちがいは、税金のかかり方のちがいです。ざっくりいうと、居住者には、全世界で稼いだ所得に対して日本の税金がかかる一方、非居住者には、日本国内に出稼いだ所得に対してのみ日本の税金がかかります。居住者か非居住者かによって、税金のかかる範囲がちがうんですね。
見た目日本人だから。見た目外国人だから。これだけで判断することのなきよう。日本人でも非居住者になることもあるし、外国人でも居住者になることもあるのです。
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