町田の税理士 高橋浩之 です。
あなたは、お父さんから土地を相続しました。相続したときのその土地の時価(=評価額)は800万円。

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相続した土地を売って、差益はいくら?
土地を売れば、収入金額から取得費を差し引いた差益に対して税金がかかります。
さて、あなたは、冒頭の相続した土地を、数年経ってから1000万円で売りました。差益に対して税金がかかります。差益はいくらかな?
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相続により取得した土地の取得費=亡くなった人が買った値段
200万円のような気がします。相続のときの時価が800万円で、それを1000万円で売ったんだから・・・収入金額1000万円、取得費800万円で差益は200万円だ! そうにちがいない。そうに決めた!
と、素直に考えればそうなる。でも、税金の世界では、ちょっと違う考え方をするんですね。
お父さんが、むかしむかしにその土地を買った値段が取得費になります。お父さんがその土地を買ったのは、昭和50年代。当時の値段が300万円だったとしたら、差益は700万円。つまり───相続により取得した土地の取得費=亡くなった人が買った値段。
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実現した値上がり益に税金がかかる!
土地を売ったときの税金は、その土地の値上がり益に対してかかることになっています。でも、いままで、値上がり益は現実のものになっていません。なぜなら、売ってないから。今回あなたが売ったことによって、初めて値上がり益が現実のものになりました。カッコつけていうと、キャピタルゲインが実現した。ゆえに、実現したその土地の値上がり益(300万円➡1000万円)700万円に対して税金がかかるというわけ。

わかったようなわからないような。そういわれればそうなのかな・・・という感じですかね? 今回のお話は、とても誤解されやすいところでもあります。ぜひとも頭の片隅に。
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