町田の税理士 高橋浩之 です。
■■■
贈与税の配偶者控除が有効なケースとは?
贈与税に配偶者控除なる制度があります。婚姻期間20年以上の夫婦なら、2,000万円まで、無税で住まいの名義を配偶者に移せるというものです。無税・・・いい響きですね。とても魅力的。魅力的なんですけど、相続税対策としてはあまり有効ではないことが多い。
↓ 関連する記事 ↓
blog.takahasikaikei.com
じゃあ、この制度、意味ないじゃん。もちろんそんなことはありません。この制度が有効に機能するケースもあるんです。
●売ると売却益が3,000万円超
夫名義の自宅。売却すると売却益に対して税金がかかる。ただし、住まいの場合、3,000万円までの差益には税金がかからないという特例があります。その非課税枠3,000万円が、贈与で自宅を夫と妻の共有名義にすることにより、なんと、倍の6,000万円になる。夫、妻それぞれに非課税枠ができるからなんですね。

つまり、自宅の売却益が3,000万円より多くでると見込まれるときは、贈与が有利。
● 値上がりの可能性大
今後あなたの住まいは値上がりの可能性大。数年経ったら倍になるだろう。それが確実なら、今のうちに贈与しておいたほうが有利です。

・・・と、ここまで書いて気がついた。今のご時世、自宅を売って差益が3,000万円以上出ることも稀なら、自宅が右肩上がりに値上がりすることも稀。いや、稀といういうより、あり得ない(?)
*前者については、先祖代々の自宅の場合にはあり得るかもしれません。
じつは、私はこの制度について申告のお手伝いを経験したことはありません。試算&提示はあれど、実行した人は無し。相続税対策としてはあまり有効ではないことがわかると、見送る人が多いのです。
*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。