町田の税理士 高橋浩之 です。
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法律が実態に追いついていないということ
法律が実態に追いついていない。こんなことがたまに指摘されます。税金の世界で引き合いに出されるのが、インターネットを介した取引です。
インターネットの発達で、物理的な拠点がなくても莫大な利益があげることが可能になった。拠点があいまいなので、いったいどの国で税金をかければいいの?という問題です。法律(税法)がインターネット取引の現実に追いついていないわけですね。
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なんと、税法に氷冷蔵庫が・・・
氷冷蔵庫を知っていますか?
むかしむかし、そのまたむかしの冷蔵庫です。氷を庫内に入れ、その冷気で庫内を冷やす。電気で冷やすのではありません。とても原始的な冷蔵庫。電気冷蔵庫が普及する前、イメージでは戦前の家具(?)です。もちろん、わたしは使ったことありませんよ。
そんな氷冷蔵庫の耐用年数が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」なる法律によって決まっています。電子商取引が高度に発達した現在でも、氷冷蔵庫の決まりが税法にはある!
法律が実態に追いついていない。こういってしまうのも的外れな気がします。氷冷蔵庫を会社で買って、その耐用年数を調べるなんてことが、いまでもあるんでしょうか。たぶん、おそらく、間違いなく、それはない。でも、氷冷蔵庫の耐用年数は法律に明記されている。削ればいいのに。なにか削れない事情があるんでしょうかね。

氷冷蔵庫の法定耐用年数は、4年です。
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