町田の税理士 高橋浩之 です。
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申告書の写真撮影が可能になった
↓ 以前、こんな記事を書きました。↓
要約すると───税務署はいったん提出された書類のコピーはさせてくれない。もし、手元に控えの書類がないとしたら・・・自分が出した書類でも、その中身を知るためには、申請をして、見せてもらう必要があります。でも、コピーは不可。つまり、書き写すしかないんですね。税務署へ書類を提出するときは控えの書類を忘れずに、という内容でした。
それから幾星霜。
書き写す以外にも、ある方法が認められることになりました。その方法とは、なんと、いまさらながらの撮影。デジカメ、スマホなどその場で確認できる機器を使用する限り、申告書の写真撮影もOKになったというわけです。

イラストはイメージです。対象書類以外が写っていてはダメなどの制約があります。画像はその場で税務署の職員が確認します。
写真撮影OKとはいえ、あいかわらずコピーはできません。それに、お金はかからないけど、時間と手間はかかる。やはり、税務署へ申告書を出すときは控えの書類を忘れない。これが鉄則ですね。
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