町田の税理士 高橋浩之 です。
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孫の教育費を負担することになった。さて・・・
ある社長からこんなメールが。
“ 孫の入学金・授業料を支払うことになりました。必要な手続きを教えてください ”
うむ。なるほど。孫の教育費を、親でなくて祖父が負担するということか。税金が気になるんだな。というとあのことか。わたしが考え、伝えようと思ったあのこととは───






と、こんなことを話そうと考えながらお伺いしたところ───社長の知りたかったのは、孫の教育費を負担したときの、税金での控除の手続きだった(*)! 贈与税のことなど、これっぽちも気にしていなかったのだ。
わたしは、税金がかかることをまず考え(結果として非課税ですが)、社長は税金が少なくなることを考えていた。う~む。これを同床異夢というんでしょうか(ちょっと違うか)。
*孫の教育費を負担しても、税金の控除はありません。念のため。
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