町田の税理士 高橋浩之 です。

預かり保証金の償却。いったいそれはいつの収入?
大家さんが店子さんから預かる保証金は、単なる預かり金。収入ではありません。もちろん税金もかからない。ただし、その保証金に償却の取り決めがあるときは話は別です。償却分は返還不要なので、大家さんの収入になり、税金がかかります。
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保証金の償却について、たとえばつぎのような取り決めをしたとします。大家さんは、それをいつの収入にすればいいんでしょうか。
解約時に20%償却か。実際に店子さんが出ていったときに、保証金の20%を収入にすれいばいいや。こう思います。なんたって “解約時に” 償却するんだからな。それまでは収入にはしないでおこう。・・・ところが、それでは、収入にする時期が遅すぎです。
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契約した瞬間に、20%の返還不要が決まった!
解約時に20%償却とは、今日契約して、明日解約しても20%償却。今日契約して、期間満了の〇年後に解約しても20%償却。いつなんどき解約しても20%償却です。
出会いがあれば、必ず別れがある。これが人生。おなじように賃貸借契約にも必ず別れ、つまり解約のときがやってきます。契約があれば必ず解約があるのです。
解約がいつになるかは神のみぞ知るところだけれど、それがいつであろうと保証金の20%は償却される。それが契約で決まりました。つまり、契約したその瞬間に20%の償却が約束されたというわけ。まさにその瞬間──契約したとき──大家さんは20%を収入にしなければならない!
なんとなく、へ理屈っぽく感じられますかね。でも、実務はこのような判断をするのです。そうそう、店子さんの立場からすると、契約した瞬間に保証金の20%は経費になります。

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