町田の税理士 高橋浩之 です。
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これからも “柔軟に” 申告を受け付けてもらえる
2019年分(令和1年分)所得税の確定申告は、2020年4月16日をもって期限を迎えました。もともとの申告期限は、3月16日。それが、新型コロナウイルス感染症の影響によって1ヶ月延びていたところ、それも、これにて終了したというわけです。ただし───
今は、いろいろがままならない世の中。これからする申告(4月16日までにできなかった申告)も、税務署は “柔軟に” 受け付けてくれます。
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“柔軟に” 受け付けるって、なに?
“柔軟に” 受け付けるってなんだよ? こう思いますよね。今までだって、期限を過ぎていても申告書はふつうに提出できました。期限後申告というやつですね。それと ”柔軟に” は何がちがうの?
そのちがいは、不利益を受けるか、受けないか。期限後申告だと、本来受けられたはずの優遇措置がダメだったり、加算税の負担などの不利益が生じます。でも、“柔軟に” 受け付けてくれた場合は、そのような不利益は受けないというわけです。
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“柔軟に” 申告を受け付けてもらうためにすること
とはいえ、“柔軟に” 受け付けてもらうためには、するべき手続きがあります。なにもしないで、これから2019年分の確定申告をしたら、それはただの期限後申告。申告書の出し方によって、つぎのような手続きをお忘れなく(もちろん、新型コロナウイルス感染症の影響があったことが前提なのはいうまでもありません)。


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