町田の税理士 高橋浩之 です。
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消費税における電気通信利用役務
消費税には、電気通信利用役務の提供についての定めがあります。電気通信利用役務の提供が海外の会社によってされ、日本の会社がそのサービスを受けた場合(BtoBの相対取引に限ります)、消費税の取り扱いがすこし変わったものになるんですね。
・・・ところで、電気通信利用役務ってなに?
インターネットを介しての電子書籍、音楽、ゲームなどの配信が典型例です。その他にもインターネットのホテルなどの予約サイトもそう。クラウドでお客さんの電子データを預かるサービスもそう。
ざっくりのイメージとしては、ネット上での各種サービス。これが消費税の世界における電気通信利用役務です。

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電気通信利用役務の提供を受けたら・・・
で、ここからが本番。冒頭で触れた消費税の取り扱い。日本の会社が海外の会社から電気通信利用役務の提供を受けたら・・・海外の会社の納税義務が日本の会社にリバースされ、なんと! 日本の会社はその取引の消費税をチャージしておいて、納付する義務がある!

って、ちょっと何言っているかよくわからない。詳しくは ↓
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について |消費税 |国税庁
これもちょっと何言ってるかよくわからない。
ややこしいことを抜きにしての結論としては───納税義務があるとはいえ、多くの会社は納付がある一方、それと同額の控除が受けられます。したがって、リバースチャージ方式による新たな税負担は生じない。その場合は特別な申告も不要というわけです。

多くの会社とは、消費税の課税売上割合が95%以上の会社や簡易課税の適用を受ける会社をいいます。
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