町田の税理士 高橋浩之 です。
先日、ある税金関係の訴訟で国が敗訴したとの新聞報道がありました。その内容はともかくとして、どういう流れで訴訟まで至るのかというと───
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最終的に決めるのはだれ?
よく受ける質問があります。いわく、
税金にAという処理方法がある。一方、Bという処理もできる。AかBか。会社としては税金がすくなくなるAでいきたい。でも、税務署は、Bじゃなきゃ認めないかもしれない・・・
さてさて、AかBか。どちらが妥当な処理か最終的に決めるのはだれ? というわけです(その問いの裏には、税務署のいうことが絶対じゃないよねという思料があると思われます)。もちろん税務署ではありませんよ。会社と税務署は、争う当事者ですからね。そのどちらかに最終的な決定権があるわけがない。
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決定権は裁判所にあり
AかBかを最終的に決めるのは、裁判所です。ただし、裁判にたどりつくまでには、長くて長~い道のりがあるんです。
1.税務調査で、税務署から指摘をうける。「ここ、おかしいから修正申告して税金納めてね」 2.社長、納得できず。徹底抗戦の構え。 3.税務署、申告内容を勝手に(?)修正して、税額を通知してくる。 4.もはや税務署では相手にならず。社長、国税不服審判所なる役所へ審査請求。 5.国税不服審判所がいろいろ調べる。国税不服審判所の軍配は、B。 6.社長、国税不服審判所の軍配に納得できず。──訴えの提起── |
冒頭の訴訟では、国が負けています。ということは、Aという処理は、税務署でダメといわれて、国税不服審判所でもダメといわれたけど、裁判でOKになった。とこういうわけ。わからないものですね。

わからないといえば、まだ一審です。これから先どうなるか。今後、国が控訴して、また逆転なんてこともなきにしもあらず(その後の後、会社が上告して再々逆転だって)。

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