町田の税理士 高橋浩之 です。

娘は、父母どちらの扶養親族とすべきか?
たとえば、ひとつ屋根の下で暮らす(税金の世界ではこのような状況を “同一生計” といいます)この家族の場合。

娘を父母の両方が扶養親族とすることはできません。ひとりに対して扶養親族にして税金の控除を受けられるのは、ひとりだけ。さすがに、だれかを複数の人が扶養親族とすることはNGというわけです。では、どちらの扶養親族とするのがいいのでしょうか?
■ 大岡政談■ 子争いの巻 ある夫婦がもめていました。扶養親族についてです。ふたりには娘がいます。娘を夫婦どちららの扶養親族とするか。話し合いでは埒が明かず、ふたりは名奉行、大岡越前の奉行所で決着をつけることに・・・ 名奉行は言いました。「それぞれ娘の手を取って、綱引きのように娘の腕を引っ張りなさい。娘は勝った方の扶養親族だ」 ふたりは二手に分かれて腕を引っ張りました。ぐいぐい、ぐいぐい、ぐ~い、ぐい。でも、力いっぱい引っ張られた娘はたまりせん。大声で泣き叫びました。「いたい、いたい、痛い。やめてよ、やめてよ、やめておくれよ」 ![]() そんな娘の様子を見て可哀そうになった母は、思わず手を放しました。娘は父のもとへ。「うっひょ~い、おれの扶養親族だ!」父が扶養控除等申告書に娘の名前を書き込もうとしたその時です。奉行所に名奉行の声が響きました。「あいや、待たれい! 娘は、そなたの扶養親族ではない!」 驚く父。静まり返る奉行所。名奉行は、皆の視線を感じながら、どや顔でこう言いました。「その娘は母の扶養親族だ。 親なら、扶養親族が痛いと叫んでいる行為をどうして続けられようか────これにて一件らくちゃぁ~く!」(後半へつづく) |
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所得の多いほうの扶養親族とするのが有利
父母どちらの扶養親族にするかは、奉行所に訴え出るまでもなく、所得の多いほうの扶養親族にするのがふつうです。同じ控除額でも、所得の多いほうが減税効果が大きい。よって、世帯全体の実入りのためには、所得の多いほうの扶養親族とするのが有利なのです。
一度決めたら、ず~~と同じである必要はありません。たとえば、一度父の扶養親族としたとしても、それを毎年毎年つづけなくてもOK。今年は父、来年は母というのはかまわないんですね。要は、同じ年にダブって扶養親族にしなければ大丈夫です。
これにて一件落着!
(前半より)「────これにて一件らくちゃぁ~く!」こう言い放つと、名奉行は、なぜか片肌を脱ぎ始めました。で、ひと言。どう? この彫り物。色落ちし始めたから、最近入れ直したんだ。鮮やかなピンクになったでしょ。![]() ![]() (おしまい) |
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