町田の税理士 高橋浩之 です。
今(2020年12月中旬)は、年末調整の真っ最中。あらためて、年末調整で控除対象となる扶養親族の要件をおさらいしましょう。
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第1の要件:16歳以上の親族
つまり、高校生から。中学生までは、扶養控除の対象外です。


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第2の要件:同一生計であること
同一生計とは、生活費のおサイフが一緒ということ。

ただし、同居が絶対の要件ではありません。別々に暮らしていても、仕送りなどによって、生活費のおサイフが一緒であれば同一生計になります。

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第3の要件:103万円の壁
有名な(?)103万円の壁です。親族が給与をもらっている場合、年収が103万円以下であることが要件。もちろん、1円超えているだけでもダメですよ。年収103万 “1円” の親族は、扶養控除の対象外です。

多くの場合、上の3要件を満たせばOKです。
ただし────あなたが個人事業主ならご注意を。もし、親族に給与を支払っていたら、3要件を満たしていたとしても、その親族は扶養控除の対象外になってしまう。たとえ、支払った給与が “1円” であっても。
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