町田の税理士 高橋浩之 です。
似て非なるもの。たとえば、“経費” と “損金”。
前者が会計上の概念で、後者が税務上のもの。利益を減らすのが経費で、課税所得を減らすのが損金です。本来、両者は別物。したがって、会社には経費と損金がそれぞれ存在している。
でも、それはちょっとややこしい。そこで、税金の世界では、「経費=損金」を基本としつつ、それに当てはまらない例外を、税金計算するときに調整することになっているのです。




もっとも多い調整。それは───決算書では経費にしている。でも、税金の世界では損金にならないというもの。その名は “損金不算入”。
損金不算入になると、法人税の申告書でその経費を “なかったこと” にします。子どもがなぞなぞで聞いてきたのは、このことだったんですね!
(模範回答)
父:法人税法第22条の別段の定めとして規定されているもの(←なぞなぞの答えらしくない)
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