町田の税理士 高橋浩之 です。
似て非なるもの。たとえば、“収入” と “益金”。
前者が会計上の概念で、後者が税務上のもの。利益を増やすのが収入で、課税所得を増やすのが益金です。本来、両者は別物。したがって、会社には収入と益金がそれぞれ存在している。
でも、それはちょっとややこしい。そこで、税金の世界では、「収入=益金」を基本としつつ、それに当てはまらない例外を、税金計算するときに調整することになっているのです。




調整するのは、決算書では収入にしているにもかかわらず、税金の世界では益金にならないものです。その名は “益金不算入”。
益金不算入になると、法人税の申告書でその収入を “なかったこと” にします。なんとすばらしい! 子どもがなぞなぞで聞いてきたのは、このことだったんですね。とはいえ、前回の損金不算入とちがい、現実の益金不算入はさほど多くありません(残念ながら)。
(模範回答)
父:法人税法第22条の別段の定めとして規定されているもの(←前回と同じ)
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