町田の税理士 高橋浩之 です。
今月(2021年4月)1日から販売価格の総額表示義務が復活しました。店頭などでの表示価格は、消費税を含んだ総額しなければいけないというもの。
あるところで、こんな質問を受けました。────総額表示義務で、こういうのはOKなの?

「かっぱ巻 時価」。これじゃあ、価格を表示していないじゃないか。総額表示義務違反だ。なんとなくこう思います。でも、総額表示義務は、価格を “表示するとき” に守らなければならないルール。価格表示そのものの義務化ではありません。つまり、価格を表示しなければならない義務は、ない。
ということで───
「かっぱ巻 時価」が価格の表示でないのなら問題なし。
でも、もし、価格の表示に当たるのだとすると、こういう ↓ 表示にしなければならないんでしょうかね。

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