町田の税理士 高橋浩之 です。
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贈与税の暦年課税がなくなる⁉
今年(2021年)になってからの、税理士の間での旬な話題といえば「贈与税の暦年課税がなくなる⁉」*1
贈与税の暦年課税とは、1年ごとの贈与に贈与税をかけるという制度(おなじみのところでは、年間110万円までなら贈与税がかからないというのも、この制度によるものです)。これがなくなるかもしれない⁉
なぜでしょう。
ここに、同じだけの財産をもつAさんとBさんがいます。
Aさんは、息子に財産の一部を贈与しました。Aさんが亡くなったときは、贈与した分だけ財産が少なくなるので、相続税もその分少なくなる。一方のBさんは贈与せず。したがってBさんの財産はそのままで、相続税も減らない。もちろん、Aさんの贈与には贈与税がかかるはず。とはいえ、年間110万円の範囲内なら、タダで財産を移せるわけで。結果────トータルの税金では、AさんとBさんにはそれなりの差が出てしまう(Aさんの税金のほうが少ない)。
もとの財産が同じなんだから、それはおかしいんじゃないの。外国はそんなことになっていないみたいだし。どうにかしなくちゃ*2。これが、暦年課税をなくそうということの根拠になる考えです。
ただし、「暦年課税がなくなる」というのは、生前贈与を禁止することではありません(当たり前)。贈与をしたとしても、亡くなったときには、贈与した財産も遺産に含めて、全体に相続税をかける制度に変えようじゃないか。これなら、生前贈与してもしなくても、結果は同じだし。こんな方向性です。

もちろん、いつからなんて決まっていないし、そもそもそうなると決まったわけではありません。でも、すぐでないにしても、数年のうちに「暦年課税がなくなる」可能性大。まずは、2022年度税制改正大綱に注目です。